お知らせ

団体信用生命保険全疾病特約*1(就業不能給付金)のお支払い要件の緩和および重度がん保険金前払特約の付加による保障の追加実施について

2024/3/29

 大東銀行(取締役会長兼社長 鈴木孝雄)では、住宅ローンの団体信用生命保険に付帯されている全疾病特約*1付団体信用生命保険につきまして、2024年4月1日より就業不能給付金のお支払い要件の改定および楽天生命の団体信用生命保険のすべてのご契約に新たに重度がん保険金前払特約を付加します。
 なお、この変更に伴うお客さまの追加負担およびお客さまによるお手続きはございません。
 下記のとおり概要をご案内いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

*1正式名称 は下記商品概要を参照

1.対象となる団体信用生命保険と保障内容の改定対象

対象となる団体信用生命保険 保障内容の改定対象

■全疾病特約*1付団体信用生命保険

■全疾病特約*1付団体信用生命保険+がん100%保障特約付団体信用生命保険

・就業不能給付金のお支払い要件
・重度がん保険金前払特約付加

ご加入されている商品名(種類)はお手元の「被保険者のしおり」でご確認ください。
*1全疾病特約とは「団体信用生命保険就業不能保障特約」の販売名称です。団体信用生命保険就業不能保障特約は、病気・ケガによる所定の就業不能状態を保障する特約です。ただし、精神障害、妊娠・分娩・産じょく等、一部保障の対象とならない病気等があります。

2.変更日

2024年4月1日

3.就業不能給付金の支払事由の改定内容

■就業不能給付金のお支払い要件

現行 改定後 補足説明等
支払基準日(毎月25日)において、保障開始日以後に生じた傷害または疾病を原因とする所定の就業不能状態が15日をこえて継続していると医師によって診断されたとき 保障開始日以後に生じた傷害または疾病を原因とする所定の就業不能状態が月の初日から末日までの期間で、15日をこえて継続していると医師によって診断されたとき ・改定後は、支払基準日に関わらず月の初日から末日までの期間で所定の就業不能状態が15日をこえて継続していることをお支払いの要件とします。
・月をまたいで所定の就業不能状態が15日をこえて継続している場合で、前月は就業不能給付金が支払われていないときは、就業不能給付金のお支払いの対象とします。
・就業不能給付金のお支払いは月1回を限度とします。

■全疾病特約*1のお支払いイメージ

*2 所定の就業不能状態とは次のいずれかの状態をいいます。
[死亡したときおよび傷害または疾病が治癒したときは、いかなる場合でも就業不能状態とはいいません。]

(1)傷害または疾病の治療を目的として、病院または診療所において入院をしている状態。

(2)傷害または疾病により、以下のいずれかに該当する状態にあり、医師の指示による在宅療養をしていること。

①身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。

②身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。

4.重度がん保険金前払特約付加

■重度がん保険金前払特約の内容

【お問い合わせ先】

■楽天生命保険株式会社
楽天保険の総合窓口 (各種手続きダイヤル)
TEL:0120‐849‐150  受付時間 : 9:00~18:00 (年末年始を除く)
※楽天生命の委託先である楽天保険の総合窓口でお受けしています。
携帯電話からもご利用いただけます。( IPフォンからはご利用いただけません。)

■大東銀行
最寄りの本支店の窓口にお問い合わせください。

以上