預金保険制度

預金保険制度について

預金保険制度とは、金融機関が経営破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに、預金保険法に基づき、預金保険機構が「1預金者当たり元本1,000万円までとその利息」を限度として預金保険金を支払ったり、破綻金融機関にかかる合併等に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護するための制度であり、当行も預金保険制度の加盟金融機関となっております。

預金保険対象商品と保護範囲について

預金等の種類

保護される預金等の額

預金保険による保護の対象となる預金等

決済用預金

当座預金、無利息型普通預金等

全額保護

一般預金等

有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビックなどの貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)等

合算して元本1,000万円(注1)までと破綻日までの利息等(注2)を保護


1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)

預金保険の対象外の預金等

外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等

保護対象外


破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)

  • 金融機関が合併を行ったり、事業のすべてを譲り受けた場合、その後1年間に限って、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり元本「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までとその利息等とする特例が適用されます(例えば、2行合併の場合は元本2,000万円までとその利息等)。
    また、複数の金融機関が同一の金融持株会社の子会社である場合にも、一般預金等は、金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
  • 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすものも、利息と同様に保護されます。

  • 預金保険法は万一の破綻の際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、すべての金融機関に平時から「名寄せ」のために必要なデータ等の整備を義務付けております。そのため、金融機関から預金者の皆さまに必要なデータ(預金者のカナ氏名、個人の生年月日、法人の設立月日等)の確認をさせていただくことがございます。
    なお、結婚等により氏名が変わられた場合やお引越し等により住所が変わられた場合は、お早めにお取引店にてお手続きください。

お手続きに必要な書類等はこちら


おしらせ

当行ではペイオフ全面解禁後も預金保険制度により全額保護の対象となる「決済用普通預金」を平成16年9月より取扱いしております。


さらにくわしく知りたい方は...

下記のホームページをご覧ください。


金融庁ホームページへ(http://www.fsa.go.jp/policy/payoff/index.html)

預金保険機構ホームページへ(http://www.dic.go.jp/)