お知らせ

後見制度支援預金の取扱開始について

2021/12/13

 株式会社大東銀行(取締役社長 鈴木孝雄)は、成年後見制度をご利用されているお客さま(被後見人さま)のご預金を管理するための「後見制度支援預金」の取扱いを2021年12月20日(月)から開始することをお知らせいたします。
 後見制度支援預金は、被後見人さまのご預金を安全かつ適切に管理いただける仕組みを持つ預金で、口座開設を含め、入金や払戻し等のお取引は、全て家庭裁判所の「指示書」に基づいて行われます。

 後見制度支援預金のご利用に際しては、成年後見制度のお手続きも必要となりますので、詳細につきましては、大東銀行の窓口等においてご確認願います。

 大東銀行は、高齢化に伴うお客さまの多様なニーズにお応えし、地域への貢献、発展につながる商品・サービスを提供してまいります。

1.後見制度支援預金の概要

成年後見制度をご利用されているお客さま(被後見人さま)の財産のうち、通常使用しない金銭を預け入れし、家庭裁判所の指示に基づきお取引をする専用の普通預金です。(【後見制度支援預金のイメージ、商品概要】を参照願います。)

【 後見制度支援預金のイメージ・商品概要 】







ご利用いただける方 家庭裁判所から後見制度支援預金の利用について指示書の発行を受けた成年後見人の方
取扱店舗 全店舗(但し さいたま支店、インターネット支店を除きます。)
預金種類 普通預金 または 決済用普通預金
預入期間 定めはありません。
預入方法等 口座開設時の預入は、家庭裁判所が発行した指示書に記載された金額とします。
2回目以降の預入は、指示書の内容に基づき、口座開設店で預入いただけます。
払戻方法等 払戻は口座開設店のみの取扱いとなります。
払戻金額は、家庭裁判所が発行した指示書の金額とし、当行所定の払戻請求書を提出いただきます。
定期送金 家庭裁判所が発行した指示書に基づき、「定期送金」をお取扱いします。
別途、当行所定の「定額自動送金依頼書」をご提出いただきます。
適用金利・利払頻度・計算方法 適用金利、利払頻度、計算方法は、当行の普通預金、決済用普通預金に準じます。
詳細は、当行ホームページに掲載する商品概要説明書をご参照願います。
税金 お利息の税金は、源泉分離課税20.315%(国税15.315%・地方税5%)となります。
国税のうち0.315%は、復興特別所得税となります(2037年12月31日まで課税)。
手数料 取扱手数料はございません。ただし、「定期送金」を行う場合は、当行所定の手数料をいただきます。
取引制限 以下のサービス等はご利用いただけません。
・キャッシュカードの発行
・ATMを利用した預け入れ、払戻し、振込
・インターネットバンキング、及びスマホアプリの利用
・給与、年金等の受取、各種公共料金等の引き落とし等
・障がい者等の少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱い
その他 ・預金保険の対象となります。
・「後見制度支援預金規定」に定めのない事項は普通預金規定を適用します。

2.お問い合わせ

後見制度支援預金に係るお問い合わせは、大東銀行の窓口、又は「大東銀行 事務システム部」(024-923-8770)までご連絡願います。

以上