重要なお知らせ

偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について

1.預金者保護法に基づく補償について

個人のお客さまの偽造・盗難カードによる不正引出被害については、カード規定を改定し預金者保護法に基づく補償を行います。ただし、お客さまのキャッシュカードと暗証番号の管理状況により、補償額が減額される場合や補償されない場合があります。


[カード規定改定の概要]はこちら
[「重大な過失」または「過失」となりうる場合]はこちら

2.預金者保護法の規定外の被害への補償について

以下の被害は、預金者保護法の対象外となりますが、当行の基準に基づき200万円を限度に補償を行います。ただし、お客さまのカードと暗証番号の管理状況などにより当行の補償割合が変わる場合があり、また補償できない場合もございます。
(1)ローン専用カードの偽造・盗難による被害
(2)法人向けカードの偽造・盗難による被害
(3)デビットカード利用による被害
(4)キャッシュカード、ローン専用カード紛失後の不正引出し被害

 

被害にあわれた場合の連絡先

キャッシュカードが手元からなくなる、身に覚えのない取引があるなど被害にあったと思われる場合には、カードの使用を停止いたしますので速やかにご連絡ください。
【24時間対応フリーダイヤル0120-601-766】

 

 

カード規定改定の概要について

(1) 偽造カード等による被害について
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意または重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その払戻しは効力を生じないことを明記しました。
なお、補償に際しては、当行所定の書類を提出していただき、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していただく必要があります。

(2) 盗難カードによる被害について
盗難カードの被害につきましては、カードの盗難に気づいてからすみやかに当行へ通知していただくこと、当行の調査に対し十分な説明が行われていること、警察署に被害届を提出していることを前提に、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償いたします。
ただし、お客さまに過失があることを当行が証明した場合には、補償額は損害の4分の3となります。また、当行への通知が盗難が行われた日から2年を経過する日後に行われた場合には適用されません。さらに、お客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合、お客さまの配偶者、二親等内の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合、お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には補償の対象となりません。
※上記(1)、(2)が規定に盛り込まれている主な内容です。

 

 

「重大な過失または過失となりうる場合」について

お客さまの重大な過失または過失がある場合は、補償できない場合や補償が減額となる場合がございますので、十分ご注意ください。


1. 本人の重大な過失となりうる場合
本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

(1)本人が他人に暗証を知らせた場合
(2)本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3)本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4)その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

(注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

2. 本人の過失となりうる場合
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

(1) 次の[1]または[2]に該当する場合

[1] 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合

[2] 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合


(2) (1)のほか、次の[1]のいずれかに該当し、かつ、[2]のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

[1] 暗証の管理

ア.金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合

イ.暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合


[2]キャッシュカードの管理

ア.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合

イ.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合


(3) その他、(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

以上